36協定

勤怠管理

みなさん、おはようございます。
36協定という言葉、会社へ就職して一度は耳にしたことがある言葉なのではないでしょうか?

実際には、どのような内容かご存知でしょうか?

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
・法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
・36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

という内容となります。
労働基準法第36条にもとづく労使協定のため、36協定という表現をしています。

尚、36協定では以下のことを留意する必要があります。

①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を
負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まること
に留意する必要があります。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確
にしてください。

④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を
超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合
は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間
外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

⑤1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を
超えないように努めてください。

⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてくださ
い。
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。

⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間
を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

会社の売り上げを上げるには社員の活躍が必要だと考えています。
社員が働きやすい環境を実現するためにも、労働における残業の上限を決めるだけでなく、留意点なども考慮しつつ、働きやすい環境を準備する必要があるのではないでしょうか。

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