勤怠にて管理する項目について

勤怠管理

みなさん、おはようございます。
昨日、勤怠管理について行うことによってどんなメリットがあるのかを説明いたしました。

では、勤怠管理を行うにあたり、具体的にどのような項目の管理が必要かご存知でしょうか?

勤怠管理を行うにあたって必要な前提としては「労働時間の適正な把握」となります。
そうなった場合、以下の項目を管理するべきとガイドラインにて定められています。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
その1 始業・終業時刻の確認・記録
その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
その3 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を
    行う場合の措置
その4 賃金台帳の適正な調製
その5 労働時間の記録に関する書類の保存
その6 労働時間を管理する者の職務
その7 労働時間等設定改善委員会等の活用

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

以上のように、始業、就業時間の記録や記録したものを一定期間保存する必要性など、厳密に守るべき必要がある項目があります。

そのため、なんとなく始業時間と就業時間だけチェックしておけばいいと考えていると、後で問題になる可能性があります。後々問題になり、お金も時間もかかることを考えると、事前に対策を講じることはすごく重要なことだと考えています。

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